提出書類 | |
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申請ルート | 被保険者 → 事業主 → 健保 |
支給条件 |
下記のいずれにも該当する場合支給されます ①業務外の事由による病気やケガで休業中であること ②療養のため労務不能であること(入院・通院問わない) ③連続する3日間の待機期間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(4日目分から支給開始) ④休業した期間について給与(有給)等の支払いがないこと |
給付金 |
① 法的給付:傷病手当金「1日あたりの金額」 ※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。 |
支給期間 |
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。 ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
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資格喪失後の 継続給付 |
下記2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。 |
支給停止(支給調整)される場合 | 下記、いずれかを受給しているとき、傷病手当金の支給はできません。 |
各事業所社保担当確認ページ | 傷病手当金申請に関する社保担当ページ |
関連ページ |
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