ここから本文です

病気やケガで仕事を休んだとき

  • 被保険者が業務外の病気やケガのため仕事を休み、その期間会社から給与が支払われない場合は、生活を支えるため「傷病手当金」が支給されます

傷病手当金給付に関する手続き

提出書類
  • 「傷病手当金支給申請書」 申請書 PDF
  • 「傷病手当金支給申請書(記入例)」 申請書 PDF
  • テルモ健康保険組合資格取得より1年未満の場合、追加書類として以下2点ご用意ください(前職歴のない場合も提出)

    • 「傷病手当金請求にあたる申告書」申請書 PDF
    • 「同意書」申請書 PDF
申請ルート

被保険者 → 事業主 → 健保

支給条件

下記のいずれにも該当する場合支給されます

①業務外の事由による病気やケガで休業中であること
※加害者のいる場合、支給できないケースがあります(交通事故、第三者の行為はこちら

②療養のため労務不能であること(入院・通院問わない)

③連続する3日間の待機期間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(4日目分から支給開始)

④休業した期間について給与(有給)等の支払いがないこと
(給与の支給があっても傷病手当金の日額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)

給付金

① 法的給付:傷病手当金「1日あたりの金額」
  【支給開始日以前、直近の12月間の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
② 付加給付:傷病手当付加金「1日あたりの金額」
  【支給開始日以前、直近の12月間の標準報酬月額を平均した額】÷30×(11/60)


※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。
※保険証を資格取得された日の属する月から、傷病手当金の支給開始された日の前月までが、12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
 Ⅰ 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
 Ⅱ 標準報酬月額の平均額
   ※当該年度の前年度9月30日に決定する全被保険者の標準報酬月額を平均した額

支給期間

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。 ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

  • 【支給開始日:令和2年7月2日以降の方】※令和4年1月1日施行 支給期間の通算化
    支給開始日より通算して1年6か月分支給。
    支給開始日より暦に従って1年6か月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間が決定します。
    当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間がある場合、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。
  • 【支給開始日:令和2年7月1日以前の方】
    支給開始日より1年6か月分支給。
    1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ傷病により仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。
    支給開始の日から1年6か月を超えた期間について、傷病手当金は支給されません。
資格喪失後の
継続給付

下記2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。
また、給付金は、①法定給付:傷病手当金日額2/3のみとなります。

  • 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続また共済組合の被保険者期間を除く)があること。
  • 資格喪失をした日の前日(退職日)に傷病手当金を受けているか、または支給条件①②③を満たしていること。
    (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。

支給停止(支給調整)される場合

下記、いずれかを受給しているとき、傷病手当金の支給はできません。
ただし、傷病手当金の日額が①~④の日額を上回るときは、その差額が支給されます。
 ①同一期間に出産手当金を受給しているとき
 ②障害厚生年金または障害手当金を受給しているとき
 ③資格喪失後に老齢(退職)年金を受給しているとき
 ④労災保険から休業補償給付を受給した(受給している)とき

各事業所社保担当確認ページ 傷病手当金申請に関する社保担当ページ