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75歳以上の保険

  • 75歳(寝たきりの人は65歳)以上のお年寄りは、医療に関しては健康保険から切り離され「後期高齢者医療制度」で診療をうけることになっています。
  • 後期高齢者医療制度に移る日は75歳の誕生日からです。
  • 「後期高齢者医療制度」は、健康保険組合、共済組合、国民健康保険などすべての医療保険の保険者が共同で費用を支援金により負担(国・自治体も一部負担)し、都道府県の区域ごとに全ての市区町村が加入する「後期高齢者広域連合」が運営しています。ただし、保険料の徴収や窓口業務などは市(区)役所・町・村です。

診察の受け方

一般健康保険と同様に窓口で自己負担分を支払います

窓口提出するもの
  • 保険証
  • 健康保険高齢者受給者証
  • 市(区)町村から交付された「健康手帳」 ・医療受給証
自己負担割合

かかった医療費の1割を自己負担します。 ただし、標準報酬月額28万円以上の人または一定以上の所得(夫婦2人世帯 年収520万円以上 単身世帯 年収383万円以上)は3割負担になります。

自己負担限度額

低所得者が医療機関へ入院などしてその給付を受ける場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要になります。健康保険組合に必要書類を添付して申請してください。

自己負担限度額
  一部負担 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)
現役並み所得者 ※1 3割 44,400円 80,100円+1% ※5
(多数該当は44,400円)
一般 ※2 1割 12,000円 44,400円
低所得者II ※3 8,000円 24,600円
低所得者I※4 8,000円 15,000円

※1:標準報酬月額28万円以上の人

※2:※1、※3、※4以外の人

※3:※4 以外で市区町村民税非課税世帯に属する人

※4 総所得から必要経費を差し引いた合算で 0円の人

※5 一定の限度額(267,000円)を超えた医療費総額の1%のこと