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保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

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  法定給付(健康保険で決められた給付) 付加給付(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費を控除した額から20,000円を差し引いた額を支給。(1,000円未満切り捨て)
保険外併用療養費 先進医療等の保険適用部分について7割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
療養費 立て替え払いしたときの7割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
高額療養費 1ヵ月、レセプト1件の医療費自己負担が自己負担限度額を超えた場合(世帯合算等の負担軽減措置もある)に支給。 合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、レセプト1件ごと高額療養費を控除した額から20,000円を差し引いた額。(1,000円未満切り捨て)
合算高額療養費 1人、1ヶ月21,000円以上の窓口負担が複数ある場合、世帯で合算し、自己負担限度額を超える額。
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、基準額の7割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額から20,000円を控除した額。(1,000円未満切り捨て)
入院時食事療養費 1食につき460円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額。    
移送費 基準内であればかかった費用の10割。    
病気やケガで働けないとき 傷病手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3相当額。支給開始日より1年6ヶ月間。 傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の11/60相当額。支給開始日より1年6ヶ月間
出産したとき 出産育児一時金 産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は、1児につき、420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円。    
出産手当金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日間(多胎は98日間、出産予定日が遅れた期間も支給)から出産の日後56日までの間。    
亡くなったとき 埋葬料 一律50,000円。    

家族(被扶養者)の給付

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  法定給付(健康保険で決められた給付) 付加給付(当組合独自の給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費 外来・入院とも医療費の7割。
就学前の子どもは8割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
家族療養費付加金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費を控除した額から20,000円を差し引いた額を支給。 (1,000円未満切り捨て)
保険外併用療養費 先進医療等の保険適用部分について7割。
就学前の子どもは8割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
療養費 立て替え払いしたときの7割。
就学前の子どもは8割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
第二家族療養費 1ヵ月、レセプト1件の医療費自己負担が自己負担限度額を超えた場合(世帯合算等の負担軽減措置もある)に支給。 合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、レセプト1件ごと高額療養費を控除した額から20,000円を差し引いた額。 (1,000円未満切り捨て)
合算高額療養費 1人、1ヶ月21,000円以上の窓口負担が複数ある場合、世帯で合算し、自己負担限度額を超える額。
家族訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、基準額の7割。
就学前の子どもは8割。
70〜74歳の人は8割(現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割)。
家族訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額から20,000円を控除した額。(1,000円未満切り捨て)
入院時食事療養費 1食につき460円(市町村民税非課税者は210円)を超えた額。    
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割。    
出産したとき 家族出産育児一時金 産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は、1児につき、420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円。    
亡くなったとき 家族埋葬料 一律50,000円。