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柔道整復師等にかかるとき

  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術院(整体、接骨など)での健康保険証は使用できません。 〈参考:厚労省HP〉
  • 柔道整復師(接骨院・整骨院)や鍼灸師に、健康保険などの医療保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。
  • 柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫、打撲及び挫傷(肉離れ等)などの痛みに対して施術を施します。柔道整復師による「施術」は医師の「治療」にあたるものです。

給付に関する手続き

支給条件
  • 健保がやむを得ないと認めた場合
  • 健康保険でかかることのできる柔道整復師の施術は、あくまで「急性または亜急性(急性に準ずるもの)の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫および挫傷」の施術に限定され、内科的原因による疾患は含まれません。単なる疲れや肩こりでマッサージをうけても、健康保険は使えません。
  • はり・きゅう・マッサージは加えて保険医の同意を得て施術を受けた場合、施術回数、料金、期間など決められた範囲内で給付されます。


○整骨院や接骨院で健康保険が使える場合

・急性または亜急性の外傷性のねんざ
・打撲・挫傷(肉離れ等) 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意書が必要)
 ※小児の肘関節脱臼は医師の同意書は不要


×整骨院や接骨院で健康保険証が使えず、全額自己負担となる場合

・仕事や家事など日常生活による疲れ
・肩こりで受けるマッサージ
・スポーツによる肉体疲労
・加齢による腰痛・五十肩の痛み
・神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛み
・打撲・ねんざが治ったあとの漫然とした施術

申請ルート
    柔道整復師(患者本人署名・捺印) → 健康保険組合
  • 一般の医療機関と異なる整骨院などで健康保険を使って施術を受けた場合は、 本来、費用の全額を患者が支払い、後に患者自身が健保組合へ請求するのが原則です。 しかし、多くの柔道整復師は都道府県知事と協定を結んでおり、一般 の医療機関同様、 保険証を提示し、窓口に一部負担金を支払うだけで診療を受けられます。
  • この場合、一部負担金を除いた保険適用医療費(健保組合負担分)については、 柔道整復師が本人に代わり「療養費支給申請書」(請求書)を作成し、 健康保険組合へ請求します。(「受領委任」)
  • しかし、一般の医療機関と異なり、この受領委任は、 本人に代わって柔道整復師が請求・受領を行うことについての本人の委任状が必要です。  
    ※健保組合は患者自身の署名・捺印のない医療費をお支払することは出来ません。「療養費支給申請書」は記載内容を確認の上、必ず自分で確認し、署名・捺印下さい。
注意事項
  • 整骨院・接骨院の窓口で「健康保険が使えます」と説明を受けた場合でも、 上記条件にあてはまらないときは保険の適用が認められません。 この場合、全額自己負担となり、後日請求されることもあるので注意が必要です。
  • 整骨院・接骨院からの請求の中には、施術回数の水増しや、施術していない 部位の請求(架空請求)を行うなどの不正な支給申請が行われるケースもあります。 「療養費支給申請書」に記載された傷病名や施術内容等が正しいかどうか、 必ず自分で確認し、署名・捺印してください。

点検業務の外部委託

当健康保険組合では、医療費適正化の一環として、柔道整復師の施術に係る療養費支給申請書の審査を、外部のガリバー・インターナショナル株式会社に委託し実施いたします。

受診された方々には、請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。

みなさんの大切な保険料を有効に、そして適切に活用するため、ご理解とご協力をお願いします。(照会回答書には必ずご本人が記入してください。)