医療費が高額だったとき
- 保険診療をうけた被保険者・被扶養者ともに自己負担額が、一定額(自己負担限度額)以上になると、その超えた部分が「高額療養費」として給付されます。この制度は患者の自己負担軽減を目的につくられた法定給付です。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。
給付に関する手続き
■ 健康保険限度額適用認定証申請(窓口負担を自己負担限度額までにする申請)
- 入院・通院(調剤薬局含む)した時、医療機関に「認定証」を提出することにより窓口で支払う自己負担金が軽減される制度です。 窓口では自己負担限度額までの支払いとなり、それを超えた高額療養費(法定給付)分については、健康保険組合から直接医療機関に支払われます。
- この制度を利用するためには、あらかじめ健康保険組合に「健康保険限度額適用認定証」申請し、交付を受ける必要があります。認定証を受け取ったら速やかに医療機関の医事課に提示して下さい。
提出書類 |
- 健康保険限度額適用認定申請書
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対象者 |
入院・通院(調剤薬局含む)により自己負担限度額を超す高額療養費が見込まれる方 |
内容 |
- 申請により、健保から発行された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、窓口支払い額が自己負担限度額までとなります。
- 有効期間は、原則申請書を受け付けた日の属する月の1日から最長1年以内の月末です。それ以降の期間、発行が必要な場合は、少なくとも1年毎に更新が必要です。
- 遡及申請(例:9月の申請で8月日付の開始日)は、医療機関へも負担が発生します。
遡及が必要な場合は、必ず事前に医療機関へ了解を得て、健保へもその旨ご連絡下さい。
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備考 |
- 限度額適用認定証を利用しない場合は、テルモ健保では「自動払い」制度により、通常診療月の3ヶ月後に給与に合わせて高額療養費と付加給付金が支払われます。
- 医療機関の医事課へは、速やかにご提示ください。(万一、提出が遅れ、退院時等に提示した場合、会計(病院側の医療費計算)に間に合わない時は高額療養費(法定給付)の限度額が適用されず、一旦は高額の医療費を病院窓口で支払うことになり負担が大きくなります。)
- 「限度額適用認定証」は使用後、必ず健保組合へ返却して下さい。
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■ 特定疾病療養受療証交付申請(腎透析・血友病治療費の自己負担限度額を証明する申請)
- 長期にわたり高額な医療費のかかる、特定疾病に該当する病気については、1ヶ月の自己負担限度額が軽減されます。
- 該当する方は、健保組合へ申請し「特定疾病療養受療証」の交付を受け、これを医療機関の窓口に提出下さい。
申請書 |
- 特定疾病療養受療証交付申請書
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内容 |
人工透析を必要とする腎透析患者の自己負担限度額はレセプト1件10,000円(適用区分「ア」と「イ」の方は20,000円)となります。また、血友病患者のうち第8・第9因子障害についてのみ自己負担限度額はレセプト1件10,000円となります。ただし、その他の因子障害も含め公費負担があり、事実上自己負担(窓口負担)はありません。 |
備考 |
血液製剤に起因するHIV感染者の自己負担限度額はレセプト1件10,000円となりますが、公費負担があり事実上自己負担はありません。 |
制度の説明
■ 高額療養費
提出書類 |
健保で算出し、自動払いを行うため不要 |
支給条件 |
1人、1ヶ月(1日〜月末)、1レセプト(医療機関・入院、通院+調剤薬局)毎に 支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合 |
給付金 |
自己負担限度額を超えた額(※2参照)
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給付時期 |
受診した月から約3ヵ月後(病院からの請求をもとに計算するため4ヶ月以上かかることもあります)に給与振込などで給付します。 |
備考 |
入院時の食費の自己負担は対象外です。 |
■ 合算高額療養費
提出書類 |
健保で算出し、自動払いを行うため不要 |
支給条件 |
- 同一月に同一世帯で2人以上がそれぞれ21,000円以上になった場合、これらを合わせて自己負担限度額(※1)を超えたとき
- 同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様
- 同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に高額療養費の給付が4回以上になったとき、4回目からは以下のように自己負担限度額(※3)が変わります。 (多数該当)
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給付金 |
自己負担限度額を超えた額(※2参照)
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給付時期 |
受診した月から約3ヵ月後(病院からの請求をもとに計算するため4ヵ月以上かかることもあります)に給与振込などで給付します |
注意事項 |
入院時の食費の自己負担は対象外です。 |
※1 自己負担限度額(差額ベッド代、入院時食事負担額等は対象になりません)
高齢受給者である昭和7年10月1日以降生まれの70歳以上の被保険者及び被扶養者の自己負担限度額(後期高齢者医療制度の医療受給対象者を除く)
※2 給付金の計算例【標準報酬月額28万~50万の人の場合】
90,000円の窓口負担のとき(1人が1ヶ月間に、レセプト1件で)
かかった医療費 |
90,000円×10/3(3割自己負担のため)=300,000円 |
自己負担限度額 |
80,100+(300,000ー267,000)×1%=80,430円 |
高額療養費 |
90,000ー80,430=9,570円 |
※3 4回目以降の自己負担限度額
区分 |
限度額 |
標準報酬月額26万円以下 |
44,400円 |
標準報酬月額28万~50万円 |
44,400円 |
標準報酬月額53万~79万円 |
93,000円 |
標準報酬月額83万円以上 |
140,100円 |
低所得者(住民税非課税) |
24,600円 |
■ 高額医療・高額介護合算制度
- 年間に支払った医療費および介護費用が著しく高額になった場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用後に、両方の年間の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えたときは、超えた分が支給されます。
70歳未満
標準報酬月額83万円以上 |
212万円 |
標準報酬月額53万~79万円 |
141万円 |
標準報酬月額28万~50万円 |
67万円 |
標準報酬月額26万円以下 |
60万円 |
低所得者Ⅱ、Ⅰ |
34万円 |
70歳以上75歳未満
現役並み所得者Ⅲ 標準報酬月額83万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ 標準報酬月額53〜79万円 |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ 標準報酬月額28〜50万円 |
67万円 |
標準報酬月額26万円以下 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
75歳以上
標準報酬月額28万円以上 |
67万円 |
標準報酬月額26万円以下 |
56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
低所得者I |
19万円 |