引き続き健康保険に加入したい
- 退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があります。それぞれを比べると保険料や給付内容など違う点がいくつか出てきます。どの保険に加入するかはご自身の判断になります。よく検討して一番適切な制度へ手続きをしましょう。
任意継続に加入する
退職後も在職中と同様、テルモ健康保険組合の被保険者および被扶養者の資格を継続できる制度です。医療費の自己負担額軽減(付加給付)・健康診断(人間ドック等)・各種補助制度などすべて同じ条件で
受けられます。
申請手続きルート |
事業所経由または本人より任意継続希望の申出 → 健保(必要書類送付) → 本人(郵便局・健保へ手続き) → 健保(保険証発行※退職日後) → 本人(退職前の保険証返納) |
手続き期限 |
資格喪失後20日以内に保険料納付 |
必要書類 |
- 「任意継続被保険者資格取得申請書」
- 「自動払込利用申込書」※健保組合より送付
※最寄のゆうちょ銀行で手続き(ゆうちょ銀行通帳・印鑑とともに持参)
※他の銀行口座からの引落しは行っていません
- 健康保険被扶養者届(被扶養者がいる場合)
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加入資格 |
退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者資格があった人 |
加入期間 |
退職日の翌日から2年間 |
資格がなくなるとき(脱退するとき) |
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 再就職し、他の健康保険組合の被保険者になったとき
- 任意継続被保険者が資格喪失の希望を当健保組合に申出し、 受理された日の属する月の翌月1日
※資格期間満了の際は、約1ヶ月前に通知します。
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資格喪失手続き |
下記書類を健保組合へ送付
- 「任意継続資格喪失申出書」

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保険給付 その他適用制度 |
- 保険給付(付加給付)・健康診断(人間ドック等)・各種補助制度などすべて在職中と同じ条件で受けられます。
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給付金の振込 |
- ゆうちょ銀行口座(保険料引落し口座)
※他銀行を希望する場合は申請書備考欄に 「給付金振込先」とし「金融機関名」「支店名」「口座種別」「口座名義」を明記のこと
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保険料 |
- 全額本人負担(※在職中は会社負担あり)
- 保険料の金額は保険料率に退職時の標準報酬か、前年度の9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を掛けた金額になります(毎年4月に見直しあり)。 在職していないため、賞与からの保険料負担はありません。
- 当月分保険料を当月納付(※在職中は前月度分保険料を当月納付)
- 前納制度により保険料を一括前払いすることも出来ます。(※毎年3月、9月にご案内します)
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保険料納付 |
- 初回(2ヶ月分)はテルモ健康保険組合のゆうちょ銀行口座へ入金(※資格喪失後20日以内)
- 加入翌月以降はゆうちょ銀行からの自動引落し
(毎月5日引落し。前日までに月額保険料+手数料(32円)の残高を確認下さい)
- 残高不足などにより引落しができなかった場合は、その月10日までに納付してください。納付されませんと資格がなくなります。
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加入申出時に送られてくる書類 |
- 任意継続被保険者制度のご案内
- 「任意継続被保険者資格取得申請書」
- 「自動払込利用申込書」
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退職日後
(加入手続き後)に送られてくる書類 |
- 「任意継続被保険者資格取得および保険料の通知」
- 「保険料一覧表」
- 任意継続の「保険証」
- 退職前保険証 返納用封筒(※家族分を含め、新保険証と差替えで返納ください)
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注意事項 |
- 就職などで任意継続を脱退するとき、被扶養者に異動が生じたとき、住所・氏名等に変更があったときは必ずすみやかにテルモ健保組合までご連絡下さい。
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家族の被扶養者になる
退職後、家族の収入で生活する人は家族の被扶養者になるのも選択のひとつです。
被扶養者になれるかどうかはその健康保険組合の認定基準により決まりますので、家族の健康保険若しくは勤務先にお問合せください。
加入条件 |
- 年収130万円未満(※60歳以上または障害者は180万円未満)
- 家族の勤務先または加入している保険者(健保・共済等)へ相談
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保険料 |
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加入期間 |
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保険給付 その他適用制度 |
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問合せ先 |
- 家族の勤務先または加入している保険者(健保・共済等)
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国民健康保険に加入する
わが国は国民皆保険制度で、国民だれもが医療保険に加入することになっています。職場の健康保険、国保組合(同業者等で組織する)、任意継続被保険者制度に加入していない人は国民健康保険の加入者(被保険者)になります。被扶養者という資格はなく家族全員が被保険者となり、保険料は市区町村により異なります。
国民健康保険の詳しい内容についてはお住まいの市区町村にお問合せください。
加入条件 |
- テルモ健康保険組合の資格を喪失(退職)していること
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保険料 |
- 世帯の前年度(1月〜12月)の年収、住民税等をもとに決定。
所得に対する保険料の割合等は市区町村によって異なる。
- 被扶養者、被保険者の区別なし(加入者はすべて被保険者)
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加入期間 |
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保険給付 その他適用制度 |
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必要書類 |
- テルモ健康保険の「資格喪失証明書」
※必要な場合はテルモ健保までご連絡下さい。
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問合せ先 |
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再就職先の健康保険に加入する
再就職先したら、再就職先から保険証をもらいましょう。
保険証表面の資格取得日が保険証の発効日です。