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歯の治療を受けるとき

  • 歯の診療は、ほとんどの治療について健康保険を使うことができますが、保険適用外の特別な材料や技術を希望した場合は自費診療か材料差額負担となります。また高度先進医療費に該当した診療については、特定療養費として給付が受けられます。

保険診療

歯の診療をするときは、虫歯や歯ぐきの治療、差し歯、入れ歯、投薬などほとんどの治療は 健康保険で受けられます。

ただし保険で認められた方法と材料を使った場合で、それ以外の材料・技術を希望したときなどは自費診療または差額診療となります。

保険でできる範囲で治療を受けたいときは、その旨を事前に医師に伝えましょう。

差額診療

健康保険では受けられない特別な材料を使った場合でも、上下各6本の前歯の治療(鋳造歯冠修復、歯冠継続歯)と、金属床の総入れ歯、13歳未満の方に行われるフッ素塗布・シーラントについては、保険診療で認められている材料費に相当する額との差額だけを負担する「材料差額」が認められています。

自費診療

18K以上の金合金での治療、インプラント(人工歯根技術)など保険で認められていない特別な技術材料には健康保険が使えません(全額自己負担)。また、歯科健診、虫歯予防のための処置、歯列矯正なども自費診療になります。

ただし、唇裂・口蓋裂児の歯列矯正の場合には保険が適用されることになっています。