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保険料

  • 健康保険事業の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。
  • 保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。
  • 賞与の際は、1000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて決まります。

標準報酬月額

健康保険では、被保険者の給与や賞与などの額に応じて、保険料を決めますが一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動します。

そこで、一定の報酬に応じたレンジを持ち(保険料月額表)、これに当てはめて個人の標準額を決定します。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。

この標準報酬月額は保険料の基礎になる他、傷病手当金や出産手当金の給付額を決める際にも使われます。

『報酬』に含まれるもの 『報酬』に含まれないもの
  • 労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。
  • 給料などは税込の額で、住宅手当、家族手当、当直手当、資格手当、超過勤務、通勤手当等
  • 賃金体系に基づいて支払われるものは現金、現物(定期券、食事、自社製品等)に関わらず、全て含まれます。
  • 見舞金、慶弔金、持ち株奨励金など

 

標準報酬月額を決める時期

入社したとき(資格取得時決定)

入社すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は、初任給(基本給プラス手当等)に交通費を加算し決定します。

毎年7月1日現在で(定時決定)

毎年1回、7月1日現在の被保険者全員について、4月、5月、6月の3ヵ月に支払われた報酬を基礎に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。

昇給などで給与等が大幅に変わったとき(随時改定) 

ベースアップ、昇給,降給などで給料が大幅に変わって、標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、変動月から3ヶ月間の平均をとって4ヵ月目から改定(随時改定)されます。超過勤務手当等、一時的な変化では改定しません。

育児休業を終了し復帰後、給与、交通費等が変動し標準報酬月額とかけ離れたとき(育児休業終了時改定)

育児休業から復帰後3ヶ月間に受けた報酬の平均が現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には申出ることにより改定します。

 

保険料率

  一般健康保険料率
(調整保険料を含む)
介護保険料率 合計保険料率
被保険者負担 45/1000 9.4/1000 54.4/1000
事業主負担 45/1000 9.4/1000 54.4/1000
合計 90/1000 18.8/1000 108.8/1000

※介護保険料は40〜64歳の被保険者および該当年齢の被扶養者をもつ方が徴収対象です。

保険料

給与

標準報酬月額×保険料率=保険料(月額)

※一般保険料、介護保険料それぞれ

賞与

標準賞与額×保険料率 =保険料

※一般保険料、介護保険料それぞれ

保険料の徴収

介護保険料

賞与からの保険料

育児休業中は

 

※免除される期間は、休業に入った日の属する月分から、休業が終わった日の翌日が属する月の前月分までです。