保険料
- 健康保険事業の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。
- 保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。
- 賞与の際は、1000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて決まります。
標準報酬月額
健康保険では、被保険者の給与や賞与などの額に応じて、保険料を決めますが一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動します。
そこで、一定の報酬に応じたレンジを持ち(保険料月額表)、これに当てはめて個人の標準額を決定します。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在、月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。
この標準報酬月額は保険料の基礎になる他、傷病手当金や出産手当金の給付額を決める際にも使われます。
『報酬』に含まれるもの |
『報酬』に含まれないもの |
- 労務の対象として支払われるものはすべて含まれます。
- 給料などは税込の額で、住宅手当、家族手当、当直手当、資格手当、超過勤務、通勤手当等
- 賃金体系に基づいて支払われるものは現金、現物(定期券、食事、自社製品等)に関わらず、全て含まれます。
|
|
標準報酬月額を決める時期
入社したとき(資格取得時決定) |
入社すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は、初任給(基本給プラス手当等)に交通費を加算し決定します。 |
毎年7月1日現在で(定時決定) |
毎年1回、7月1日現在の被保険者全員について、4月、5月、6月の3ヵ月に支払われた報酬を基礎に、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。 |
昇給などで給与等が大幅に変わったとき(随時改定) |
ベースアップ、昇給,降給などで給料が大幅に変わって、標準報酬月額に2等級以上の変動があるときは、変動月から3ヶ月間の平均をとって4ヵ月目から改定(随時改定)されます。超過勤務手当等、一時的な変化では改定しません。 |
育児休業を終了し復帰後、給与、交通費等が変動し標準報酬月額とかけ離れたとき(育児休業終了時改定) |
育児休業から復帰後3ヶ月間に受けた報酬の平均が現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた場合には申出ることにより改定します。 |
保険料率
- 保険料率は30/1000〜100/1000までの間(介護保険料率は除く)で、その健康保険組合の財政状態に応じて組合会で決められます。
|
一般健康保険料率
(調整保険料を含む) |
介護保険料率 |
合計保険料率 |
被保険者負担 |
45/1000 |
9.4/1000 |
54.4/1000 |
事業主負担 |
45/1000 |
9.4/1000 |
54.4/1000 |
合計 |
90/1000 |
18.8/1000 |
108.8/1000 |
※介護保険料は40〜64歳の被保険者および該当年齢の被扶養者をもつ方が徴収対象です。
保険料
- 保険料は、給与から徴収の場合も賞与からの場合も、一般健康保険料と介護保険料、2つの保険料について決定されます。
※介護保険料は40〜64歳の被保険者および該当年齢の被扶養者をもつ方が徴収対象です。
- どちらも標準報酬月額または標準賞与額に保険料率を掛けて決定します。
給与 |
標準報酬月額×保険料率=保険料(月額)
※一般保険料、介護保険料それぞれ
|
賞与 |
標準賞与額×保険料率 =保険料
※一般保険料、介護保険料それぞれ |
- なお、保険料を決定するにあたって被扶養者の有無、その人数などは影響しません。(被扶養者が増えても減っても保険料は変わりません)
- 退職後の任意継続被保険者は、賞与がでても保険料は徴収されませんが、月額の保険料は事業主負担分も含めて自己負担となります。
保険料の徴収
- 毎月の保険料(健康保険料と介護保険料)は原則として翌月の給与から差し引かれ、事業主負担分と合算して、健保組合へ納付されます。
- 保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が発生しますが退職などで資格を喪失した月の保険料は必要ありません。
- ただし、月末に会社を辞めると資格を失うのが翌月1日になるため、退職月の保険料も徴収されます。(退職月が月末の場合、給与から2ケ月分差し引かれるのはこのためです)
- 賞与からはその都度、天引きとなります。
- 退職後、任意継続被保険制度に加入した場合、毎月の保険料は、(翌月徴収でなく)当月納付となります。
介護保険料
- 40〜64歳の被保険者および40〜64歳の被扶養者をもつ方は「介護保険料」の負担があります。
- 介護保険制度は運営主体を各市区町村とする、健康保険制度と別立ての制度ですがその運営費用は各健康保険組合が、40〜64歳の上記に該当するみなさま(介護保険の第2号被保険者および特定被保険者)の給与から介護保険料を徴収して、介護保険の運営主体である各市(区)町村に納める仕組みとなっています。
※65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は市町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。
- 健保組合には、年度ごとに負担すべき介護保険料の総額(「介護給付費納付金」)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されますので、健保組合は 「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の支給総額の合計で割り、介護保険料率を算出し事業主と折半します。
- 賞与からも同率の保険料を乗じて徴収されます。
- 退職後、任意継続被保険制度に加入した場合、事業主負担はありません。
賞与からの保険料
- 1回あたりの賞与支給額に対し、1,000円未満を切り捨てた額(上限年度累計 573万円)を「標準賞与額」といいます。
- 賞与からの保険料は、「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて決まります。
- 一般保険料、介護保険料それぞれ徴収されます。
育児休業中は
- 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方は産前産後休業期間中は保険料の負担が免除されます。
- 3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は保険料の負担が免除されます。
※免除される期間は、休業に入った日の属する月分から、休業が終わった日の翌日が属する月の前月分までです。