赤ちゃんが生まれたとき
- 赤ちゃんが生まれたら家族の一員として、扶養に入れる手続きをしましょう。
(この手続きをしないとお子様の保険証が交付されません。)
- 出産育児一時金は正常な分娩が保険医療として扱われないため、分娩費用の補助として支給するものです。(異常分娩、帝王切開や他の病気を併発した場合は、保険診療となります。)
- 出産手当金は出産のために仕事を休んでいた期間の生活保障として支給されます。
- 第一子お誕生のご家庭に、パパとママを助ける育児誌を無償で2年間送付します。お申込みはお早めに!!
赤ちゃんをテルモ健保へ入れる
出産育児一時金(直接支払制度を利用する場合)
(令和5年4月1日以降に出産した方) ※法改正により令和5年4月1日施行
一児につき健保組合から50万円(産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円)支給。
(旧制度:令和5年3月31日以前に出産した方)
一児につき健保組合から42万円(産科医療補償制度に未加入の場合は40万8千円)支給。
被保険者の皆さんが医療機関との代理契約を結ぶことで出産育児一時金を直接、出産費用に充当することができ、通常、健保組合への申請手続きは必要ありません。
妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について支給(生産・死産は問いません)。双子の場合は、2人分を支給。
● 医療機関請求額が50万円(産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円)以上のとき
※テルモ健保への提出書類はありません。医療機関と契約を結ぶことで出産一時金が出産費用に充てられます。
※50万円との差額を医療機関にお支払ください。
● 医療機関請求額が50万円(産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円)未満のとき
※50万円との差額が出産数ヶ月後、給与項目「健保給付金」にて支給されます。
● 医療機関請求額が50万円(産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円)未満で差額の給付を早く受け取りたいとき
提出書類 |
- 出産育児一時金請求書(直接支払制度を利用するが差額を早く受け取りたい場合)
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添付書類 |
- 直接支払制度利用の契約書(写)
※医療機関と代理契約について交わした契約書
- 出産費用明細書(写)
※産科医療補償制度に加入している分娩機関の場合、「産科医療補償制度加入印」の押印、または制度加入該当医療機関である旨の印字されたもの
- 保険者名称連絡書
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提出先 |
事業所 人事総務担当課 |
資格喪失後の継続給付 |
下記2点を満たしている場合、退職後であっても出産育児一時金をうけることができます。
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 喪失後6ヶ月以内に出産していること。
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出産育児一時金(直接支払制度を利用しない場合)
一児につき健保組合から50万円(産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円)支給されます。
● 出産費用を支払った後に申請するとき(事後申請)
提出書類 |
- 出産育児一時金請求書(直接支払制度を利用しない場合)
- 出産費用明細書(写)
※「直接支払制度を用いてない」旨記載のあるもの
※産科医療補償制度に加入している分娩機関の場合、「産科医療補償制度加入印」の押印、または制度加入該当医療機関である旨の印字されたもの
〈退職日から6ヶ月以内に出産した場合の添付書類〉
- 保険者名称連絡書
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提出先 |
事業所 人事総務担当課 |
支給方法 |
月末締切り、翌月度の給与「健保給付金」へ振り込み |
● 出産育児一時金の受取代理(事前申請)制度を利用するとき
医療機関等の窓口で支払う出産費用の負担を軽減するために、被保険者が事前に健康保険組合へ申請することにより、出産育児一時金(50万円(産科医療補償制度に未加入の場合は48万8千円)が上限)を健保組合から医療機関等へ直接お支払いすることができる制度です。
これにより出産育児一時金を支給額内で直接、出産費用に充当することができます。
条件および対象者 |
- 出産予定日まで2か月以内の方で、出産予定の医療機関等で事前に受取代理の同意を得られる方
- テルモ健保加入中に出産される被保険者(任意継続被保険者含む)
- テルモ健保加入中に出産される被扶養者(任意継続被保険者の被扶養者含む)
- 被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間を除く)あり資格喪失後6ヶ月以内に出産される方(実際の出産日が資格喪失後6ヶ月を経過した場合は支給対象外)
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提出書類 |
- 出産育児一時金請求書(事前申請用)
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提出先 |
事業所 人事総務担当課 |
出産育児一時金(海外で出産する場合)
一児につき健保組合から48万8千円(直接支払制度および産科医療保障制度の利用はありません)支給されます。
● 海外での出産費用を支払った後に申請するとき(事後申請)
提出書類 |
- 出産育児一時金請求書(直接支払制度を利用しない場合)
- 出産費用明細書(写)
※「直接支払制度を用いてない」旨記載のあるもの
※産科医療補償制度に加入している分娩機関の場合、「産科医療補償制度加入印」の押印、または制度加入該当医療機関である旨の印字されたもの
【出産費用明細書(写)】が入手できない場合、代用として以下2点添付ください。
①出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
②出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
※①は出産育児一時金申請書のP2以下へご記入ください。
〈退職日から6ヶ月以内に出産した場合の添付書類〉
- 保険者名称連絡書
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提出先 |
事業所 人事総務担当課 |
支給方法 |
月末締切り、翌月度の給与「健保給付金」へ振り込み |
保険料の免除
産前産後休業期間中は保険料が免除されます。
3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は保険料が免除されます。
(免除申請は事業主が行います)
出産手当金を申請する(女性社員のみ)
提出書類 |
- 「出産手当金支給申請書」
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支給条件 |
産前42日産後56日(出産休暇)期間において労務に就かず給与支払のなかった期間に対して支給。 |
給付額 |
「出産手当金1日にあたりの金額」を出産休暇期間分支給
【支給開始日以前、直近の12月間の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) ※支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです。
※保険証を資格取得された日の属する月から、出産手当金の支給開始された日の前月までが、12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
Ⅰ 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
Ⅱ 標準報酬月額の平均額
※当該年度の前年度9月30日に決定する全被保険者の標準報酬月額を平均した額
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提出先 |
事業所 人事総務担当課 |
支給方法 |
産休終了の翌月度の給与へ振り込み |
資格喪失後の継続給付 |
下記2点を満たしている場合、退職後であっても出産手当金をうけることができます。
- 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 退職日から42日以内に出産し、退職日に出産手当金の受給権がある場合、受給できます。(※退職日に出勤すると、受給権を満たさないことになり、退職日以降の出産手当金が支給対象外)
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注意事項 |
- 分べん日が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
- 出産休暇期間中に退職となっても条件により支給されます。
- 双子以上の場合は産前期間が98日になります。
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育児誌「月刊 赤ちゃんと!」の申し込みをする
“安心できる楽しい育児”をモットーに、日本で最初の育児雑誌を出版した「赤ちゃんとママ社」の月刊誌を2年間無料(テルモ健康保険組合負担)でご自宅へお届けします。
対象者 |
第一子お誕生のご家庭 |
提出書類 |
- 「月刊 赤ちゃんと!」購読申込書兼情報提供承諾書
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提出先 |
テルモ健康保険組合(初台)
※原本送付もしくは、メール(KENPO@terumo.co.jp)へ申請書を添付の上お申し込みください。 |
※第三者への個人情報提供について
育児誌のお届けは、赤ちゃんとママ社から直接発送されます。 お母さんのお名前、ご住所等は発送に必要な個人情報としてテルモ健保から赤ちゃんとママ社に提供することとなる為、情報提供承諾書をご提出いただくことでお申し込み手続きとさせて頂きます。
乳幼児医療・小児医療助成制度対象者届の提出
- 健康保険組合では、自治体からの助成制度に関する情報、又医療機関からの診療明細に基づき、医療助成制度の対象になられたことを把握することができます。
- 対象となられた場合は、正しい医療費負担額にするため、公費負担内容や健保の給付金について、健康保険組合より確認させて頂く場合があります。(本人からのお届けや申し出は不要です。)