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差額負担の医療とは

  • 病気やケガの治療に必要なものは、ほとんど健康保険で受けられることになっていますが、新薬や新しい治療法など医学的に価値が定まっていないものについては、健康保険で受けられないことがあります。これら、保険で受けられない診療は全額自己負担となります。
  • ただしこの場合でも厚生労働大臣の定める療養については、保険のワクを超える部分についての差額は自費で負担しますが、診療・検査・投薬・入院料など保険のワク内の分については保険が適用されることになっています。
  • この保険のワク内分は、一般の保険診療に準じて自己負担分を窓口で支払えばよいことになっていて、残額は健康保険が負担します。この健康保険で負担する分を特定療養費といいます。被扶養者の特定療養にかかる給付は、家族療養費として費用が支給されます。

差額負担の種類

特定承認保険医療機関 大学病院など高度な医療が行われており、都道府県知事が承認した医療機関(特定承認保険医療機関)において所定の医療を受けた場合は、その医療費から、保険診療部分(これが特定療養費となる)に相当する額を控除した差額を支払います。
特定療養 部分生体肝移植など、研究中の高度の治療法を使って診療を受ける場合の基礎的部分(入院料、検査料など)をいいます。
入院の際の室料 健康保険で入院する場合、病室は一般室に決められています。一般室が空いていない場合や、自分で希望した場合、一般室との差額を自分で負担すれば、個室など上級室へ入ることができます。 ただし、治療上必要のある患者、集中治療室(ICU)に収容されている患者は差額を負担しなくてもよいことになっています。
初診料の自己負担 200床以上の病床がある医療機関に、他の医療機関の紹介状なしに受診した場合は初診料が全額自己負担となることがあります。ただし、緊急の場合は一部自己負担をすれば受診できます。
時間外に受ける診療 時間外に診療を希望した場合は、医療機関で定めた額を自己負担します。
予約診療 予約診察制の医療機関で予約診療を受ける場合は予約料が自費となります。
歯科診療 健康保険では受けられない高価な材料を希望して、前歯のむし歯に金属の“つめもの”をしたり歯冠修復(かぶせもの)、さし歯、総義歯の金属床は「材料差額」のみ自己負担となります。 また、歯列矯正や18K以上の金合金など健康保険では受けられない技術材料を希望した場合全額自己負担になります。