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亡くなったとき
亡くなったとき
被保険者本人が死亡したときは、埋葬を行った家族に、5万円が「埋葬料」として支給されます。 この場合の「家族」とは、被扶養者の範囲に限られず、被保険者に生計の一部を維持されていた人であれば、一緒に生活していなくても親族関係がなくともよいとされています。
被扶養者が死亡したときは、被保険者に「埋葬料」が支給されます。
埋葬料を受取る人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用の実費が支給されます。(埋葬費)
埋葬料は、死亡が確認されれば、仮埋葬のときでも葬儀を行わない場合でも支給されます。 埋葬費は、埋葬を行わなかった場合には支給されません。
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提出期限
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(被保険者死亡)
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「被扶養者異動届(扶養の家族が減る場合)」
保険証
申請ルート
被保険者 → 事業主 → 健保
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給付に関する手続き
■ 被保険者が死亡した場合
提出期限
すみやかに
提出書類
「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」
死亡診断書の写し、市区町村長の埋葬許可書の写しのいずれかを添付(埋葬費の場合はさらに埋葬にかかった費用の領収書)
申請ルート
被保険者 → 事業主 → 健保
給付金
50,000円
注意事項
被保険者が業務上の原因または通勤途上の災害で死亡した時は、健康保険の埋葬料は支給されず、労災保険から葬祭料(葬祭給付)が支給されます。
■ 扶養者が死亡した場合
提出期限
すみやかに
提出書類
「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」
死亡診断書の写し、市区町村長の埋葬許可書の写しのいずれかを添付
申請ルート
保険者 → 事業所社会保険担当者 → 健保
給付金
50,000円
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