訪問介護を受けるとき
- 在宅の末期がん患者や難病患者などが居宅で看護師などの療養上の世話や診療補助を必要とするとき、患者は費用の一部を負担するだけで「訪問看護療養費」の給付が受けられます。利用は医師が認めた場合に限られます。
- 後期高齢者医療制度の対象者は「老人訪問看護療養費制度」から同様の給付を受けますが、利用料(自己負担)は異なります。
- 介護保険の認定を受けた方は、介護保険の給付が優先しますので訪問看護療養費の給付は受けられません。
利用の流れ
- 原則として「かかりつけの医師」に申し込みます。 (訪問看護ステーションに申し込む方法もあります)
- 医師は地域の「訪問看護ステーション」に訪問看護の指示を出し、その報告を受けます。
- 患者は基本利用料の3割を自己負担、訪問看護ステーションに支払います。(残りの費用は健康保険組合が負担)