ここから本文です

装具・小児弱視用眼鏡・弾性着衣などを購入したとき

  • コルセット・ギプスなどの治療用装具や小児弱視用眼鏡、弾性着衣を必要とする場合は、いったん費用の全額を立て替え、後に申請し治療上必要であると認められると、療養費として払い戻しが受けられます。
  • 15歳未満のお子さんの場合、お住いの市区町村(住民票のある)により健保給付後の自己負担額に対して助成制度がある場合があります。制度内容、申請方法等の詳細は、ご自身で市区町村へご確認下さい。
  • 健保からの給付後に自治体へ補助金等を申請される方は、「MY HEALTH WEB(医療費通知WEB版)」より、ご自身で「給付金支給明細」を出力の上、自治体へご提出下さい。
    (「支給決定通知書」代用)

治療用装具(コルセット・ギプス等)を作ったとき

提出期限 購入後すみやかに
提出書類
  • 「療養費支給申請書(国内)」申請書 PDF
  • 領収証(領収明細の記載があるもの)
  • 医師の意見書・診断書のいずれか
支給要件
  • 保険診療において治療上必要があると認めた場合に限る
給付内容
  • 装具購入費用として実際に支払った金額から自己負担分を引いた額が保険給付されます
使用年数
年齢 使用年数
0歳 4月
1~2歳 6月
3~5歳 10月
6~14歳 1年
15~17歳 1年6月
次については、左記使用年数にかかわらず1年とする。
1. 装具本体のうち「側彎矯正装具」の「硬性」及び「軟性」
2. 完成用部品のうち「足部」
3. 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)
申請ルート

被保険者 → 各事業所総務(本社・営業拠点の場合不要) → 健保

小児弱視用眼鏡を作ったとき

提出期限 購入後すみやかに
提出書類
  • 療養費支給申請書(国内)申請書 PDF
  • 領収証(領収明細の記載があるもの)
  • 医師の意見書・診断書のいずれか
  • 【靴型装具の場合】対象者が実際に装着する現物であることが確認できる写真
支給要件
  • 9歳未満の小児
  • 弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズが支給対象
更新要件
  • 5歳未満の小児 ……更新前の装着期間が1年以上あること
  • 5歳以上の小児 ……更新前の装着期間が2年以上あること
給付内容
令和6年4月1日以降の作成 令和6年3月以前の作成
弱視用眼鏡 40,492円 38,902円
コンタクト 19,716円/1枚 16,324円/1枚
  • 「弱視用眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(18,600円/1枚)」×1.06(令和6年4月以降作成分〜)を上限として実際に支払った金額から自己負担分を引いた額が保険給付されます。
申請ルート

被保険者 → 各事業所総務(本社・営業拠点の場合不要) → 健保

注意事項
  • 近視や乱視などの単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外
  • アイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外

弾性着衣を購入したとき

提出期限 購入後すみやかに
提出書類
  • 療養費支給申請書(国内)申請書 PDF
  • 領収証(領収明細の記載があるもの)
  • 医師の意見書・診断書のいずれか

<弾性着衣の意見書様式添付>

支給要件
  • 悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫重篤化予防を目的として医師の指示に基づき購入した弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブおよび弾性包帯が支給対象。
  • 30mmHg以上の弾性着衣とする。ただし医師の特別の指示がある場合は20mmHg以上でも認められる。
給付内容
  • 弾性着衣一着あたり「ストッキング(28,000円)片足用(25,000円)」「スリーブ(16,000円)」「グローブ(15,000円)」、弾性包帯一組あたり「上肢(7,000円)」「下肢(14,000円)」を上限とし購入費用から自己負担分を差し引いた額が保険給付されます。
申請ルート

被保険者 → 各事業所総務(本社・営業拠点の場合不要) → 健保