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70歳以上の保険

  • 70歳以上75歳未満の方は高齢受給者といい、原則として医療費の2割(昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割)を負担します。
  • 現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担。ただし、標準報酬月額が 28万以上の方でも、被保険者の年収が383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者がいて合計年収520万円未満の場合は2割負担です。基準金額は政令により決まります。

診察の受け方

一般健康保険と同様に窓口で自己負担分を支払います

窓口提出するもの
  • 保険証
  • 健康保険高齢者受給者証 (平成14年10月1日以降に70歳になる時に健康保険組合から発行されます)
自己負担限度額

低所得者I・IIが医療機関へ入院などしてその給付を受ける場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要になります。健康保険組合に必要書類を添付して申請してください。

自己負担限度額
  一部負担 個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額83万円以上
3割 252,600円+(かかった医療費の総額-842,000円)×1% ※4
現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額53〜79万円
167,400円+(かかった医療費の総額-558,000円)×1% ※4
現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額28〜50万円
80,100円+(かかった医療費の総額-267,000円)×1% ※4
一般 ※1 2割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
低所得者II ※2 8,000円 24,600円
低所得者I※3 8,000円 15,000円

※1:現役並み所得者、※2、※3以外の人

※2:※3 以外で市区町村民税非課税世帯に属する人

※3 総所得から必要経費を差し引いた合算で 0円の人

※4 一定の限度額(267,000円)を超えた医療費総額の1%のこと