介護保険ガイド
介護保険と健康保険組合
人口の急激な高齢化の進展は世界で類のないスピードで進む一方、介護する側の若い世代は減少しています。しかも核家族化によって介護の世話をする家族の高齢化も進み、負担が増えたため社会全体で支え誰もが安心して老後を過ごせるよう「必要なサービスを必要な人に提供」することを目的として介護保険制度が創設されました。
- 介護保険制度は運営主体を各市区町村とする、健康保険制度と別立ての制度ですがその運営費用は各健康保険組合が、40〜64歳の下記に該当するみなさま(介護保険の第2号被保険者および特定被保険者)の給与から介護保険料を徴収して、介護保険の運営主体である各市(区)町村に納める仕組みとなっています。
※65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は市町村が徴収します(原則として年金から天引きされます)。
- 健保組合には、年度ごとに負担すべき介護保険料の総額(「介護給付費納付金」)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されますので、健保組合は 「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者の標準報酬月額と標準賞与額の支給総額の合計で割り、介護保険料率を算出し事業主と折半します。
介護保険の被保険者
(第1号被保険者)65歳以上の者
(第2号被保険者)40歳〜65歳未満の健康保険組合の被保険者
(特定被保険者)40歳〜65歳未満の被扶養者をもつ健康保険組合の被保険者
■ 適用除外
次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。
- 海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した者。
- 外国人の方で在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在者。
- 身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害養護施設に入所している者。
被保険者等に対する保険給付に必要な業務
第1号被保険者はその原因を問わず、入浴、排泄、食事などの日常生活に常に介護が必要となったときは介護サービスが受けられます。
第2号被保険者の場合、保険給付の対象となる病気(特定疾病)が限られております。
■ 介護サービスが受けられる特定疾病
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病
- 脊椎小脳変性症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 糖尿病腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靱帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 末期がん
■ 介護サービスについて
保険給付は「介護サービスという現物」で支給されます。在宅サービスと施設サービスの2つがあり選択できますが、在宅サービスは設定された「要介護度」により支給限度額があります。
■ 利用料の一部負担
利用料の1割を自己負担します。施設サービスの食事の標準負担額や日用品、福祉用具代、早朝夜勤送迎などの保険料のサービス料は別途自己負担となります。
■ 在宅サービスの種類(対象者:要支援〜要介護5)
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等の訪問指導)
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入所者生活介護
- 居宅介護福祉用具購入費
- 居宅介護住宅改修費(風呂やトイレの手すり)
- 早老症居宅介護サービス計画費(ケアプランの作成)
※支給限度額(1ヵ月に利用できるサービス限度額)
要介護度によって決まっていて、49,700円〜358,300円(1割が自己負担)が目安です。
■ 施設サービスの種類
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床、老人性痴呆疾患療養病棟、介護力強化病院)
高額介護サービス費
負担軽減のため、一世帯あたり37,200円の上限を超えた分は申請により「高額サービス費」として後から支給されます。1割自己負担に該当しない食事代等は、対象になりません。
※低所得者には減額措置があります。
介護保険制度の詳しい内容はお住まいの市区町村にお問い合わせください。