※家族が被扶養者となるためには範囲・生計維持関係、収入制限を満たす必要があります。
1. 生計維持のみが条件の親族
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2. 生計維持+同一世帯が条件の親族
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■ 同一世帯とは単なる同居ではありません 親族と「同居」していれば、必ず「同一世帯」と認められるわけではありません。「同一世帯」とは「被保険者と住居および家計を共同にすること」とされています。同居していたとしても、二世帯住宅など家族が居住する部屋が分かれていたり、家計が別々で被保険者から生活費の支援がない場合は「同一世帯」とはされず、したがって、被扶養者対象者にはなれません。 |
■ 健康保険の「生計維持」とは 条件1の一定範囲内の親族に該当するとしても、さらに『被保険者によって生計維持されている』ことが必要です。生計維持とは、生活費の大半を被保険者が負担している状態のことを言います。たとえ、配偶者や父母でも十分な収入があり、家計を別個にして夫々独自の生活を営んでいるときは被扶養者認定の対象にはなりません。 |
被保険者と同一世帯である場合 |
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被保険者と同一世帯に属さない場合(別居) |
申請には送金を確認するための書類が必要となります。手渡しでは確認できないので認定することが出来ません。必ず公的機関での送金を実施するようにしてください。 ※送金額の証明書・・・「振込み依頼書の控え」「通帳写し」など |
認定対象者が雇用保険・傷病手当金・出産手当金を受給する場合 |
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認定対象者が被保険者の父母又は配偶者の父母の場合 |
ご両親、夫婦は同居して助け合い、相互扶助しあう義務があることから強い生計維持関係があります。まず、ご両親、夫婦の生活実態、生計維持関係を調査した上で、被扶養者の認定対象者が被保険者により、主として生計が継続的に維持されているか否かを判定します。 |
収入とは | 家族の収入は所得税の課税対象になっていない収入も含めて全ての収入が対象となります。公的年金はもちろん、恩給、失業給付、傷病手当金、労災補償親族からの仕送り、配当、内職収入などのすべてが含まれます。収入が月平均で108,333円以上ある場合(60歳以上は月平均 150,000円以上)で今後も収入が見込まれる場合には被扶養者となれません。 |
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年収額および収入平均月額の判断 |
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複数の家族の扶養の場合や追加扶養の場合、扶養能力によって一部しか認定されない場合があります。 | 2人以上の家族の扶養申請が出されても、その家族全員の生計を『主として』維持する能力がないと判断した場合は家族1人1人の年収を総合的に判断して一部の家族が否認される場合があります。 「収入限度額」や「生計維持関係」などの『扶養認定基準』は家族を1人だけ扶養するときの基準を示したものです。健保組合では被保険者の年収(見込)合計を被保険者と扶養家族を含めた人数で除した金額と認定基準額130万円(60歳以上は180万円)を勘案し、家族全員が生計維持可能か否かを判断します。 |
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提出書類 | 書類入手先 | ||
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全員共通 | テルモ健保HP | ||
テルモ健保HP | |||
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ご本人保管物 |
身上 | 提出書類 | 書類入手先 | |
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無職(1年以上)・学生の場合 |
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市区町村 学校より発行 |
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パート・アルバイトの場合 |
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勤務先 | |
不動産収入者・自家営業収入者・農業収入者の場合 |
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税務署へ提出済みのもの | |
結婚した場合(追加書類) |
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市区町村 | |
退 職 し た 方 |
退職により収入要件を満たす場合 |
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退職された会社より発行 |
失業給付受給中、または受給終了で収入要件を満たす場合(受給日額3,612円未満) |
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ハローワークより発行 | |
傷病手当金を受給している場合(受給日額3,612円未満) |
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手当金を給付している健保組合より発行 | |
傷病手当金の受給が終了した場合 | テルモ健保HPより書式出力(手当金を給付していた健保組合が証明) | ||
年金を受給している場合 (障がい年金、老齢年金、企業年金等「年金」と称するものはすべて) |
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社会保険事務所より発行 | |
外国人の方で上記書類が提出できない場合 |
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市区町村 地方入国管理官署 |
提出書類 | 書類入手先 | |
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別居の場合(追加書類) |
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市区町村 |
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ご本人・ご家族保管物 |
身上 | 提出書類 | 書類入手先 | ||
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16歳未満 |
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学生(年齢に関わらず) |
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学校より発行 | ||
16 歳 以 上 ( 学 生 以 外 ) |
全ての場合共通 | 健保HP | ||
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市区町村 | |||
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市区町村 (その年1/1現在に住んでいた住所) |
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無職の場合 (1年以上) |
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市区町村 | ||
パート・アルバイト(追加書類) |
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勤務先 | ||
退 職 し た 場 合 |
退職により収入要件を満たす場合 |
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退職された会社より発行 | |
失業給付受給中、または受給終了で収入要件を満たす場合(受給日額3,612円未満) |
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ハローワークより発行 | ||
傷病手当金を受給している場合(受給日額3,612円未満) |
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手当金を給付している健保組合より発行 | ||
傷病手当金の受給が終了した場合 | テルモ健保HPより書式出力(手当金を給付していた健保組合が証明) | |||
年金を受給している場合 (障がい年金、老齢年金、企業年金等「年金」と称するものはすべて) |
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社会保険事務所より発行 | ||
外国人の方で上記書類が提出できない場合 |
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市区町村 地方入国管理官署 |
提出書類 | 書類入手先 | |
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別居の場合(追加書類) |
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市区町村 |
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ご本人・ご家族保管物 | |
母親の扶養に入れる場合 |
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市区町村 ご本人・ご家族保管物 |
提出書類 | 書類入手先 | ||
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全員共通 | テルモ健保HP | ||
健保HP | |||
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市区町村 | ||
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市区町村 (その年1/1現在に住んでいた住所) |
身上 | 提出書類 | 書類入手先 | |
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無職の場合(1年以上) |
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市区町村 | |
パート・アルバイトの場合 |
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勤務先 | |
不動産収入者・自家営業収入者・農業収入者 |
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税務署へ提出済みのもの | |
退 職 し た 場 合 |
退職により収入要件を満たす場合 |
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退職された会社より発行 |
失業給付受給中、または受給終了で収入要件を満たす場合(受給日額3,612円未満) |
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ハローワークより発行 | |
傷病手当金を受給している場合(受給日額3,612円未満) |
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手当金を給付している健保組合より発行 | |
傷病手当金の受給が終了した場合 | テルモ健保hpより書式出力(手当金を給付していた健保組合が証明) | ||
年金を受給している場合 (障がい年金、老齢年金、企業年金等「年金」と称するものはすべて) |
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社会保険事務所より発行 | |
外国人の方で上記書類が提出できない場合 |
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市区町村 地方入国管理官署 |
提出書類 | 書類入手先 | |
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別居の場合(追加書類) |
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市区町村 |
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ご本人・ご家族保管物 |
〈 国内居住要件の例外の確認(続柄に限らず国内に住民票がない場合) 〉
日本国内に被扶養者の住民票がない場合、被扶養者が以下いずれかの要件に該当するか確認いただき、
該当する番号を被扶養者異動届の⑳備考欄に記載してください。
※書類はすべて3か月以内に発行したもの
番号 | 要件 | 添付書類 |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 【具体例】 家族帯同ビザが発行されるもの |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 【具体例】 ワーキングホリデー制度を利用して渡航するもの、外国において留学する学生に同行する家族等、原則としてビザに有効期限があるもの |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ |
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの 【具体例】
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出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 【具体例】 留学等の理由で渡航する被扶養者の海外在住中に生まれた子供等 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し等 |
テルモ健康保険組合では保険給付適正の観点から被扶養者調査を定期的に実施いたします。
本来扶養に該当しない人を扶養認定してしまうことは健保組合の財政に大きな影響をあたえ、将来的には保険料値上げなど組合員の負担増につながってきます。
調査票をはじめ添付書類等ご提出いただくことになり大変お手数ですが、ご協力の程、お願い申し上げます。
※調査の結果、収入基準超過によりご家族を扶養から除く場合、『調査期日付』にて扶養削除の手続きをお願い致します。また扶養削除後、収入減による再扶養のお手続きにつきましては、『6か月後より再申請』可能です。ご承知おきくださいませ。