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患者を移動させたいとき
患者を移動させたいとき
病気やケガのため、入院・転院などが必要であると医師が認め、歩くことが難しく移動困難であり、緊急や、やむを得ないと健保が認めた場合に、移送に要した交通機関など利用代金が実際に移送に要した金額の範囲内から「移送費」として支給されます。
毎日の通院のための費用は認められません。
原則として事前に健保にご相談の上、承認をとることが必要です。
移送費
提出期限
事実発生後すみやかに
提出書類
移送承認申請書・移送届
申請ルート
被保険者 → 健保(事前承認)
被保険者 → 事業主 → 健保
支給条件
移送の目的である療養が保険診療として適切であること
移動が困難であること
緊急その他やむを得ないこと
上記のいずれにも該当している条件を医師が認めることが必要です。
支給金額
実際に支払った額を限度に下記の基準により算定された額が支給されます。
必要な医療を行える病院までその傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定
その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定
医師、看護師等の付添人については、医師が必要と判断した場合に限り1人までの交通費を算定
医師、看護師の医学的処置があった場合は療養の給付に準じ、一部自己負担金を支払います。
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