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入院したときの食事代
入院したときの食事代
入院したときは食費の一部を、被保険者・被扶養者とも1食につき490円(住民税非課税者は 230円)を自己負担します。
残りは健康保険組合から入院時食事療養費(家族は家族療養費)として給付されます。この自己負担分は一部負担還元金や高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事代自己負担分
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療養病床に入院する場合の食費・居住費
入院時の食事代自己負担分
区分
負担額(1食につき)
一般
490円
住民税非課税者、長期入院の場合
230円、4ヵ月目以降180円
老齢福祉年金受給者
110円
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療養病床に入院する場合の食費・居住費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。
区分
食費(1食につき)
居住費(1日につき)
一般(下記以外の人)
490円
370円
低所得II
230円
370円
低所得I
140円
370円
老齢福祉年金受給者
110円
負担なし
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医療費控除
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