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入院したときの食事代

  • 入院したときは食費の一部を、被保険者・被扶養者とも1食につき460円(住民税非課税者は 210円)を自己負担します。
  • 残りは健康保険組合から入院時食事療養費(家族は家族療養費)として給付されます。この自己負担分は一部負担還元金や高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事代自己負担分

区分 負担額(1食につき)
一般

460円

住民税非課税者、長期入院の場合 210円、4ヵ月目以降160円
老齢福祉年金受給者 100円

療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得II 210円 370円
低所得I 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 負担なし