この度、厚生労働省保険局課長通達(「年収の壁、支援強化パッケージ」が発出され ました。(2023 年10月20日保保発1020第3号 厚生局保健課長通達)
これに基づき、扶養認定基準の収入金額につきまして、次の通り特例措置による運用を行います。
扶養認定基準の収入要件については、金額(年収130万円未満、60歳以上180万円未満)を設定しているところです。
この度の通知は、社会全体で労働力を確保する、労働者自身も希望どおり働くことのできる環境づくりを後押しするため、「繁忙期、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」である場合、その旨の事業主による証明によって、被扶養者認定・継続を可能にするというものです。
※本特例措置は、次期年金制度改正(2025年予定)までの当面の措置です
※雇用契約等の賃金改訂は一時的とは認められません
以下すべてを満たす方
※3年以上、収入が変動する場合でも事業主の証明による特例措置は2年まで
※フリーランス、自営業による収入のみの方は対象外
「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主証明書」
※本運用は、2023年10月20日時点の厚生労働省からの通達に基づく時限的な特例措置であり、
今後変更がある場合は、本運用も変更となります。予めご了承下さい。