傷病手当金の初回申請時(第1回目)に限り、従来の「傷病手当金請求書」へ 、以下2点、書類の添付をお願いします。
<初回申請時の追加書類>
労務に服することが出来なかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヶ月の
①「勤務実績一覧表(個人別)」……出勤簿のコピーとして
②「給与台帳」……賃金台帳のコピーとして
①支給開始日より以下の通り受給期間が残っている場合、継続して申請できます。
【支給開始日:令和2年7月2日以降の方】 期間を通算して1年6か月未満
【支給開始日:令和2年7月1日以前の方】 1年6か月未満
②支給開始日より1年6か月(期間を通算して1年6か月)が経過している場合、
社会的治癒後の再発と判断し、支給条件をすべて満たした際、初回申請として申請できます。
再発審査のため、以下3点をメール添付で健保担当まで提出してください。
1. 今回疾病名が分かる医師の診断書(正式な疾病名の確認)
2. 前回傷病手当金受給の最終日~現在までの勤務状況一覧(EXCEL)
3. 今回申請開始予定日
Q1 | 療養のため休んだ期間について、本人申請期間と医師が労務不能と認めた期間に相違がある場合、医療機関へ訂正依頼すべきか。 |
A | 申請書の以下3箇所の期間が揃うよう訂正の上、提出をお願いします。 P2 被保険者記入用「4 療養のため休んだ期間(申請期間)」 P3 事業主記入用「勤務状況」 P4 医師記入用「労務不能と認めた期間」 |
Q2 | 管理(上級)職の方で休職開始前の期間を含む傷病手当金の申請の場合、事業主の給与証明はどのように記載すべきか。 |
A | 申請書「事業主証明欄」賃金計算の枠(以下黄色枠部分)に、「管理(上級)職のため、●月●日まで給与支給あり、●月●日~休職発令」と記入をお願いします。 |
Q3 | 療養担当医師の記入用紙について、医療機関の書式でも代用できるか。 |
A | テルモ健康保険組合の書式項目をすべて網羅されていれば代用可能です。 |
Q4 | 意見書は産業医が作成することができるのか。 |
A | 出来ません。 産業医(テルモ事業所のように診療所としての運営されていない場合)では、処方箋や通院状況等の治療に伴う労務不能な状態が確認できないため、主治医となることができず、証明はできません。 |
Q5 | 初回申請後、一部期間について、傷病手当金申請書P4「療養担当の医師記入」の証明がもらえない場合、申請可能か。 |
A | 主治医の証明がもらえない場合、代わりに、傷病手当金申請書とは別に、任意で「産業医の意見書」を提出いただくことで、事業主からの労務に服すことが出来ない証明(医師判断含む)をもって、支給審査をすることは可能です。
※主治医がいる場合、傷病手当金申請書の「療養担当者の証明」を産業医の先生へ代筆いただくことはできません。 |
Case1 | ・テルモ健保加入より1年未満(入社1年未満) ・前職で同一・関連疾病により傷病手当金を受給し、1年6ヶ月受給済み |
→不支給
同一・関連疾病の場合、前加入健保での受給歴も対象となります。
Case2 | 既にテルモ健保で傷病手当金を1年6ヶ月受給後、病状が回復し職場復帰したが、再度同一・関連疾病により労務不能となった場合 |
社会的治癒後の再発(就労と診療状況より健保審査により決定)であることが確認できない場合不支給
Case3 | 退職後に受け取ることが出来る「資格喪失後の継続給付」の申請で、退職日(資格喪失日前日)のみ出勤していた場合 |
→不支給(継続給付)
退職日のみでも出勤している場合継続給付は受けることができません。
資格喪失後の継続給付の条件をすべて満たしているか確認してください。
Case4 | 3年前に休職していた傷病手当金の申請 |
→不支給
健康保険給付には申請期間の時効があります。
健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効となります。
傷病手当金の時効の起算日は、労務不能であった日ごとにその翌日です。