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2022年1月1日健康保険法改正により施行される変更点

2022年1月1日

任意継続被保険者の資格喪失事由の追加について (健康保険法第38 条改正)

任意継続保険者期間(2年)の途中で資格喪失される場合の事由が追加されました。

<追加点>

傷病手当金の支給期間の通算化について (健康保険法第99 条改正)

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月間へ変更されました。

出産育児一時金の産科医療補償制度掛金変更について(健康保険法施行令第36条改正)

令和4年1月1日以降出産の方より、産科医療補償制度掛金変更されました。

【変更後】 1万2千円  ← 【変更前】1万6千円