震災にあわれた方の医療費の特例措置について
平成23年7月1日から
医療機関等の窓口での取扱いが変わります
2011年6月13日
過日に発生した東日本大震災により被災された方々は特例措置として、医療機関等にかかった際に支払う一部負担金が免除されます。
被災された方の医療機関での受診・窓口負担について
保険証の提示が必要になります
現在、氏名・生年月日等を申し出ることで保険診療を受けられる取扱いとなっていますが、平成23年7月1日からは、保険証の提示が必要になります。
対象者
- 特定被災地域に住所があり、住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 特定被災地域に住所があり、主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
- 特定被災地域に住所があり、主たる生計維持者が行方不明である方
- 原発事故の影響で、政府の避難指示のため避難または待避を行っている方
- 原発事故の影響で、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の対象になっている方
- 〜までに準ずるものとして健保が認めた方
期間について
平成24年2月末まで
ただし、の生計維持者が発見された場合、は避難指示が解除された場合等は、期間が変更される場合があります。
※入院時食事療養費及び入院時療養費は平成23年8月までを予定
窓口負担が免除となるためには免除証明書の提示が必要となります。
上記にあたる方が一部負担金の免除を受ける為には「健康保険一部負担金等免除証明書」を提示ください。
※「免除証明書」の発行については健保へお問い合せください。
一部負担金の還付について
- 免除対象者であるが、支払い猶予期間である平成23年6月末までにすでに一部負担金を支払った方
- 7月以降もやむを得ない理由で窓口に免除証明書を提出できなかった方
上記にあたる方は健保へ申請することで、支払った一部負担金が還付されます。
詳しくは健保へお問い合せください。
その他の情報
その他政府省庁地自体等関連サイト