マイナンバー総合フリーダイヤル
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マイナ保険証へ移行にあたり、2023年12月27日に政令(※1)が公布され、2024年12月2日より、現行の健康保険証は新規発行されなくなります。
※1 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
事前登録はセブン銀行のATMからでも申込可能です。
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
健康保険組合で取得が義務付けられているマイナンバーの収集は、任意継続を除く被保険者とその被扶養者は事業所経由で行います。
また、諸般の事情(本人が事業所へ未提出、事業所から健保への提出遅延等)により事業所から取得できない場合および任意継続被保険者とその被扶養者については、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で行います。
ただし、住基ネットで取得できなかった方については、健康保険組合より別途連絡し、個別に必要書類をご提出いただく場合があります
※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することが出来ます。 これには本人から同意を得る必要はありません。
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。