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マイナンバー制度

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マイナンバー総合フリーダイヤル

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受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

現行保険証廃止について

マイナ保険証へ移行にあたり、2023年12月27日に政令(※1)が公布され、2024年12月2日より、現行の健康保険証は新規発行されなくなります。

【現行健康保険証の経過措置】

 

※1 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

 

2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。

オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。

利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)

事前登録はセブン銀行のATMからでも申込可能です。

セブン銀行ATMからの申込方法(セブン銀行)

マイナ受付について

マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになります。

ステッカーとポスター

マイナ保険証を使うメリット

  1. 紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を 20 円節約 でき、自己負担も低くなります。
  2. より良い医療を受けることができます。過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、 身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、 お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  3. 限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額情報の提供に同意することで、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
  4. マイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。

オンライン資格確認とは

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

オンライン資格確認

※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。

※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

  1. マイナンバーの利用範囲
    法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。
  2. マイナンバーの提供の要求
    社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
  3. マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
    法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

マイナンバーの収集について

健康保険組合で取得が義務付けられているマイナンバーの収集は、任意継続を除く被保険者とその被扶養者は事業所経由で行います。

また、諸般の事情(本人が事業所へ未提出、事業所から健保への提出遅延等)により事業所から取得できない場合および任意継続被保険者とその被扶養者については、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で行います。

ただし、住基ネットで取得できなかった方については、健康保険組合より別途連絡し、個別に必要書類をご提出いただく場合があります

※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを直接収集することが出来ます。 これには本人から同意を得る必要はありません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的

  1. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
  2. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
  3. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。