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海外で病院にかかったとき

  • 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に病院にかかった費用は、後に申請し認められると、療養費として払い戻しが受けられます。
  • 海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本国内の保険治療費におきかえた額が、後日海外療養費として支給されることになります。

給付に関する手続き

提出期限 すみやかに
提出書類
  • 診療内容証明書
  • 領収書
申請ルート

被保険者 → 事業主 → 健保(申請時の書類提出方法

給付内容

海外の治療内容を日本の保険治療におきかえ治療費総額を決め、治療費総額から個人負担金(窓口一部負担金)を差し引いた健保負担分を払い戻します。

※日本の診療報酬点数におきかwえ算定するため、現地支払額を元にした金額が必ずしも払い戻されるわけではありません。

注意事項
  • 海外での急な病気やケガなどやむを得ない場合に限ります。
  • 「療養を目的のため海外に行き診療を受けた」、「日本の保険適用の対象とならない医療を受けた」場合は支給されません 。