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海外で病院にかかったとき

  • 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に病院にかかった費用は、後に申請し認められると、療養費として払い戻しが受けられます。
  • 海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本国内の保険治療費におきかえた額が、後日海外療養費として支給されることになります。

給付に関する手続き

提出期限 すみやかに
提出書類
  • 療養費支給申請書(海外) 申請書 PDF
    ※月毎および医療機関・調剤薬局毎に1枚ずつ記入してください。
  • 診療内容証明書(日本語翻訳文を添付または記入のこと)
    医科診療版申請書 PDF    歯科診療版申請書 PDF  
  • 領収書
  • 療養費申請チェックシート(海外駐在員又は帯同家族のみ提出) 申請書 PDF

【現地加入保険で一部カバー後、さらに自己負担がある場合の追加提出書類】

  • 現地加入保険で支払われた金額が分かる証明書類(写し)
    ※医療費総額、本人自己負担額、保険によるカバー額が分かるよう追記ください。
申請ルート

被保険者 → 事業主 → 健保
※支給額決定までには、健保にて書類を受領してから3ケ月程度かかります。
※内容により更に時間が必要な場合もございますので予めご了承下さい。

支給決定までの流れ
n月 健保 書類受領
内容審査、海外での診療を日本の診療報酬へ置き換えた場合の算定算定は、外部委託会社(※)にて行います。
※約1ケ月かかります。
n+2月後初旬 支給額決定
n+2月給与支給 国内給与(健保給付金項目)にて支給

※日本の診療報酬算定業務の外部委託について
皆さまからお預かりしている大切な保険料を公平かつ適切に運用していくため、海外の診療を日本で行った場合の診療報酬算定業務は、下記委託業者に委託しています。
【委託業者】株式会社大正オーディット
〒158-0094東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F
株式会社⼤正オーディットは、健康保険組合の⽀援業務を⾏う専⾨業者です。
この業務に於ける情報は、個⼈の重要な情報と位置づけ、常に個⼈情報保護に取り組み、正確、且つ安全に取扱うよう努めています。知り得た個⼈情報の取り扱いに関しては、他の⽬的には⼀切使⽤しないよう契約書を締結しております。

給付内容
  • 海外の治療内容を日本の保険治療におきかえ治療費総額を決め、治療費総額から個人負担金(窓口一部負担金)を差し引いた健保負担分を払い戻します。
  • 日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、日本の診療報酬点数におきかえ算定した場合、現地支払額を元にした金額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
注意事項
  • 海外での急な病気やケガなどやむを得ない場合に限ります。
  • 「療養を目的のため海外に行き診療を受けた」、「日本の保険適用の対象とならない医療を受けた」場合は支給されません 。
  • 海外駐在員の場合は、「赴任先事業所で加入した保険、又は、日本で加入した海外旅行損害保険の適用を受けた」場合も支給されません。