他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故をはじめ、第三者によって発生したケガや病気の場合は、法律上の問題が絡んできますので、すみやかに健康保険組合へ連絡(※)をしてください。
※連絡は、当健康保険組合員(被保険者、被扶養者、各総務、営管)よりお願いします。
代理人(保険会社など)不可。
自動車事故にあったら
| 健保へのご申告について」 | 第三者によって発生したケガや病気の場合、法律上の問題が絡んできますので、
すみやかに健康保険組合へ連絡(※)をしてください。
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|---|---|
| 対象者 | 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
| 健保へのご申告について」 | 第三者によって発生したケガや病気の場合、法律上の問題が絡んできますので、
すみやかに健康保険組合へ連絡(※)をしてください。
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|---|---|
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |