他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

健保へのご申告について」 第三者によって発生したケガや病気の場合、法律上の問題が絡んできますので、 すみやかに健康保険組合へ連絡(※)をしてください。
  • ※連絡は、当健康保険組合員(被保険者、被扶養者、各総務、営管)よりお願いします。
    代理人(保険会社など)不可。
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

健保へのご申告について」 第三者によって発生したケガや病気の場合、法律上の問題が絡んできますので、 すみやかに健康保険組合へ連絡(※)をしてください。
  • ※連絡は、当健康保険組合員(被保険者、被扶養者、各総務、営管)よりお願いします。
    代理人(保険会社など)不可。
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考