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検認Q&A

2018年1月10日

【調査について】

 

【添付書類について】

 

【収入について】

 

【送金証明について】

 

扶養をはずす手続きについて

 

 

 

調査について

  • Q1. なぜ被扶養者の資格確認調査が必要なのですか?
  • A1:  厚生労働省の指導があり、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化などを再確認する必要があります。
    届け出漏れ等により、認定要因を満たしていない家族が認定され続けると、健康保険料から本来負担しなくても よい費用を支出することになり、健康保険組合財政の悪化、ひいては保険料の引き上げにつながる可能性があります。
  • Q2. 「被扶養者資格確認届」等を提出しなかった場合、どうなりますか?
  • A2:  正当な理由がないまま、再三の催促に対して期日までに提出されない場合、法令より被扶養者の資格を 当健保が別途定めた資格削除日をもって喪失することになります。
    喪失日以降、医療機関で治療を受けた場合、医療費を返還して頂くことになりますので、ご注意願います。

添付書類について

  • Q3. 無職の被扶養者も何か証明が必要ですか?
  • A3:  被扶養者の「課税(非課税)証明書」が必要です。
    収入がない場合、収入金額が「0円」「*」「-」等又は、空欄にて記載された無収入の証明書になりますので、提出が必要です。証明書の発行にかかる手数料は自己負担になります。
  • Q4. 「課税(非課税)証明書」はどこで入手できますか?
    証明書は有料ですが、今回の調査委に伴う費用は「全額自己負担」でしょうか?
  • A4:  本年1月1日時点で住民登録されている市区町村にて発行されます。
    証明書発行にかかる手数料は自己負担になります。
  • Q5. 昨年海外に居住していたため、非課税証明書の提出は必要でしょうか。
  • A5:  確認票の備考欄に「海外赴任帯同」もしくは「〇月〇日帰国」と記載してください。
    ただし、被保険者の海外赴任以外での理由の場合、該当する書類を提出してください。
  • Q6. 留学等で海外に在住している場合、添付書類の提出は必要でしょうか。
  • A6:  海外に在住している方も調査対象となりますので、該当する書類をご提出下さい。
    国内に住民票がなく、「課税(非課税)証明書」が出せない方は、住民票の除票を提出してください。
  • Q7. 「課税(非課税)証明書」等を市区町村役所に取りに行けない場合はどうしたらよいでしょうか。
  • A7:  市区町村によっては、最寄駅前の行政サービスセンターや郵送サービス等が利用できます。
    証明書をご提出頂きませんと、現在の扶養資格を確認することができないため、資格を喪失する場合もありますので、必ず提出してください。発行にかかる手数料は自己負担してください。
  • Q8. 母が無職で年金収入のみとなります。年金振込通知のみ提出で良いでしょうか。
  • A8:  他の収入が無いか確認するために、「課税(非課税)証明書」を提出してください。
  • Q9. 自営業をしています。添付書類は何を添付すればよいですか?
  • A9:  直近年度の「確定申告書」の写し及び「収支内訳書」の写し、もしくは「確定申告書」の写し及び「決算書」の写しを添付してください。

収入について

  • Q10. パート・アルバイトによる給与収入がある場合、総支給額(税金等控除前)と手取り額(税金等控除後) のどちらで判断しますか?
  • A10: 総支給額(税金等控除前)で交通費等もすべて含んだ金額で判断します。1月支給から12月支給の金額を確認します。
  • Q11. パート・アルバイトによる給与収入がある場合、源泉徴収票を提出しても良いですか?
  • A11: 収入は、税引き前で交通費等の非課税分も含めた金額にて判断致しますので、源泉徴収票では判断できません。
    指定の「雇用契約書」又は「給与明細(直近3ヶ月分)」をご提出ください。
  • Q12. 「課税(非課税)証明書」または「所得証明書」には記載されない遺族年金や障害年金や年金基金も収入となりますか?
  • A12: 遺族年金や障害年金については、税法上は非課税となりますが、健康保険の被扶養者になるための収入の範囲に含まれます。受給している場合は、年金振込通知書または、年金改定通知書の提出が必要です。
  • Q13. 被扶養者(60歳未満)のパート収入が130万円を超えてしまいました。どうしたらよいですか?
  • A13: 被扶養者から削除して頂くことになります。資格確認票裏面の家族を扶養からはずす届出と保険証を事業所(会社)の人事総務に提出してください。
  • Q14. 昨年度一時所得(遺産相続・不動産売却収入等)が入ったため所得(課税)証明書には、限度額の130万円を 超えた金額が記載されました。一時的な収入でも扶養からはずれなくてはならないのですか。
  • A14: 所得(課税)証明書を添付の上、確認届の備考欄に「遺産総合のため等」一時的に所得が多くなってしまった理由を書いてください。
    以前から引き続き被扶養者認定されている方で、証明書に高額な金額が記載された方は、その収入を得た理由の収入証明(※)を提出頂く事もあります。※収入証明=確定申告書の写しと収支内訳書の写し
    なお、当健保では、一時所得(遺産相続や不動産売却収入)は、収入に含んでおりませんが、株式譲渡などは 収入に入る場合がございますのでご相談下さい。

送金証明について

  • Q15. 大学に通うため別居中であった子供が大学を卒業しました。 現在はそのままその土地に残り、アルバイトで働いています。 現在も別居中で手渡しにて生活費を渡していますが、どのような証明が必要ですか?
  • A15: 学生でない場合、送金証明の提出が必要です。送金額はお子さんの収入金額以上である必要があります。
    送金証明は送り手(被保険者)と受け手(被扶養者)が明確な書類のことを言います。例えば、通帳の写しや振込明細の写し等があります。お子さんの収入を確認するための書類として、雇用契約書や非課税証明書等が必要です。
  • Q16. 別居中の母(70歳)を扶養にしています。 母は年金が月額6万円程度あります。送金は行っていますが、月額4万円と足りなくなったら送金するという形です。 それでもよいでしょうか。
  • A16: 仕送り額は、被扶養者の収入と同等またはそれ以上になります。毎月4万円では生活費の大半を援助しているとはいい難い状況にあり、被扶養者とは認められないことになりますので、扶養をはずす手続きを行ってください。

扶養をはずす手続きについて

  • Q17. 配偶者の収入が基準額をこえました。 超えた後に予約があった病院を受診しています。 扶養をはずす手続き等どのようにすればよいでしょうか。
  • A17: 被扶養者異動届と保険証と添付書類を会社の人事又は総務に提出してください。
    病院にかかった日付と扶養からはずれる日付が同月内であれば、その月の中でかかった病院に新しい保険証(はずれた後に加入する健康保険)を提示し、切替をお願いします。
    間に合わなかった場合、後日かかった医療費を、テルモ健康保険組合から被保険者の方へ請求しますので、一度お支払い頂き、新しい健康保険に請求をお願いします。扶養をはずす際の添付書類は、テルモ健康保険組合のHPに記載がありますのでご確認ください。