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直接支払制度・産科医療補償制度

直接支払制度

直接支払制度とは、分娩機関の窓口で支払う出産費用の負担を軽減するために、「出産育児一時金」を支払機関を通じて健保組合から分娩機関へ直接支払うことが出来る制度です。

これにより出産育児一時金を支給額内で直接、出産費用に充当することができ、被保険者の皆さんが出産費用を一時的に立替える必要がなくなります。

産科医療補償制度

この制度は、分娩時に何らかの理由により重度の脳性麻痺になった赤ちゃんとご家族の経済的負担を軽減する制度です。

平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんから対象になり、原則として体重が2000グラム以上、かつ妊娠33週以上の出産で重度の脳性麻痺(身体障害等級1級または2級相当)となった赤ちゃんが対象になります。

この産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下で出産した場合(死産を含み在胎週数第22週以降のものに限ります)には出産育児一時金が50万円(令和5年4月1日以降)支給されます。詳しくは、産科医療補償制度ホームページをご参照ください。